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差し押さえ申し立て:山梨の弁護士、勝手に取り下げ
 山梨県弁護士会の男性弁護士(66)が06年10月、依頼人の女性(63)=同県中央市=の承諾を得ずに、不動産差し押さえの申し立てを取り下げていたことが12日分かった。弁護士法に抵触する疑いがあり、同弁護士会が調査を始めた。弁護士は「甲府地裁から取り下げを打診され従ったが、本人に伝えてから取り下げるべきだった」と釈明している。

 関係者によると、女性は97年9月、県内で不動産業を営む男性を相手取り、貸した5000万円の返却を求める民事訴訟を起こした。この弁護士が代理人になり98年3月に勝訴したが、貸した金の回収のため、女性側は同5月、男性が甲府市などに所有する計22筆の土地約6500平方メートルと建物5棟の差し押さえを同地裁に申し立てた。しかし、弁護士は06年10月、女性に無断で申し立てを取り下げ、差し押さえが解除された。

 申し立ての土地は、県内の金融機関が根抵当権を設定しており、差し押さえによる回収は実際には難しい状況だったという。このため、同地裁が取り下げを打診したとみられる。

 女性は「差し押さえの申し立てで、相手が土地を売却するなどの自由を奪う効果があった。勝手に取り下げたのは許せない」と話している。

 女性は07年2月、同弁護士会の綱紀委員会に懲戒を請求。同委が調査を進めている。日弁連調査室の担当者は「依頼人に連絡することなく取り下げるのは、契約違反に該当するのではないか。弁護士法に基づき、非行として懲戒の対象となる可能性もある」と話している。【宇都宮裕一】

毎日新聞より
 勝手にやったらまずいよなっ。
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